遷延性意識障害(植物状態)
■遷延性意識障害(植物状態)とは
遷延性意識障害(植物状態)とは、疾病や外傷によって治療を受けているにもかかわらず3ヶ月以上にわたって ①自力移動ができず、②自力摂食できず③糞便失禁があり、④意味のある発語ができず、⑤簡単な従命以上の意思疎通ができず⑥眼球は動いても認識はできないという6項目に該当する状態にある場合を指します。
■遷延性意識障害(植物状態)が生じた場合の慰謝料請求
・成年後見制度の申立
被害者本人が植物状態になってしまっている場合は、本人に代わって損害賠償請求をする者として、成年後見人を選任する必要があります。
成年後見人は損害賠償請求だけでなく、被害者に代わって日常生活において必要な様々な契約を行う者ですから、速やかに選任する必要があるでしょう。
・後遺障害等級の認定
遷延性意識障害(植物状態)の場合には一般的には介護を要する後遺障害1級が認定されます。1級が認定されれば自賠責保険から4000万円を上限として支払いがなされます。
また、逸失利益を計算するにあたっての労働能力喪失率は基本的に100%認められます。
当事務所にご相談いただけましたら、裁判基準による示談を目指して相手方と交渉します。
また、弁護士は訴額に関わらず訴訟代理人となることができますから、訴訟にまで発展した際にも安心です。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は、東京都千代田区丸の内を中心として、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東で、交通事故問題に関するご相談を幅広くお受けしております。
交通事故問題でお悩みの際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識 Basic knowledge
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弁護士紹介 Lawyer

君塚 洋(きみづか よう)
私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。
この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。
弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。
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一橋大学法学部
明治大学法科大学院
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住友生命保険相互会社
小出剛司法律事務所
事務所概要 Office Overview
名称 | 弁護士法人 中村・橋本法律事務所 |
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対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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