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逸失利益の計算方法

交通事故の被害を受けた時には、慰謝料や後遺障害慰謝料だけではなく、逸失利益についても請求をすることが可能となっています。

 

本記事では、逸失利益について詳しく解説をしています。

逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られていたであろう利益のことを指します。

逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。

後遺障害逸失利益は、その名前の通り後遺障害が生じてしまったことにより、昇進や昇給などがなくなったり、通常の給料よりも低くなってしまった場合に失った利益のことを指します。

 

死亡逸失利益とは、交通事故により家族が死亡してしまった場合に、その家族が得ていたであろう利益を遺族が請求するものとなります。

 

昇給や給料というワードから、就労者でなければ請求できないのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、専業主婦や学生、高齢の方であっても、額に違いはあるものの、請求自体はおこなうことが可能となっています。

休業損害との違い

逸失利益と似た概念として休業損害と呼ばれるものがあります。

休業損害は、交通事故により怪我をし、通院や入院をしたことで仕事ができなかった期間の損害のことを指します。

休業損害は医師から症状固定の診断を受けるまでの期間であり、逸失利益は症状固定の診断を受けて以後の損害のことを指します。

逸失利益の計算方法

それでは具体的な逸失利益の計算方法を解説していきます。

計算方法は後遺障害逸失利益と死亡逸失利益で少しずつ変わってきます。

以下それぞれ詳しく解説をしていきます。

 

・後遺障害逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=後遺障害逸失利益

 

・基礎収入

基礎収入は事故前の1年間の実収入をもとにすることが原則となっています。

この中にはボーナスや各種手当なども含まれます。

また基礎収入に関しては、若年の労働者であれば一般的に賃金が低くなっていることが多いため、公平の観点から全年齢を対象にした平均賃金を基礎収入とすることとなります。

 

上記で専業主婦の場合にも逸失利益を請求すること自体は可能であるという解説をしました。

特に女性の場合には女性労働者の全年齢の平均を基礎収入として請求することとなります。

 

・労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害等級によってその数値が変わります。

後遺障害等級が重いものであるほど、労働能力の喪失率が高くなり、逸失利益が高額となります。

 

1級→100%

2級→100%

3級→100%

4級→92%

5級→79%

6級→67%

7級→56%

8級→45%

9級→35%

10級→27%

11級→20%

12級→14%

13級→9%

14級→5%

 

・ライプニッツ係数

逸失利益は、本来月ごとに支払われるはずだった利益を一括請求するものであり、その後は全額について毎年利息が発生します。

毎月分割して得られる利益であった場合には、本来この利息は存在しないものであるため、これらを相手方に負担させるのは公平の観点から酷でしょう。

そこで、中間利息控除という考えを反映したものがライプニッツ係数となっています。

 

・死亡逸失利益

基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

 

死亡逸失利益の計算をする際には、生活費控除率を考慮しなければなりません。

生活費控除率とは、事故で死亡した被害者は今後の生活費がかからなくなることから、被害者の生活費分を差し引いた上で計算するものとなっています。

これは被害者の家庭内の立場によって控除率が変わってきます。

 

一家の支柱(被扶養者1人)→40%

一家の支柱(被扶養者2人)→30%

女性(主婦、独身、幼児)→30%

男性(独身、幼児)→50%

 

 

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