通勤中の交通事故
■通勤中に交通事故の被害にあってしまった場合に利用できる保険
交通事故の被害に遭ってしまった場合、通常は相手方の加入する任意保険会社や自賠責保険会社に対して、請求をすることになります。
通勤中に交通事故の被害にあった場合にはこれらの保険だけでなく、労災保険を利用することも可能になります。
任意保険、自賠責保険、労災保険のどれを選ぶかは被害者が決めることができます。
■労災保険を選ぶべき場合
・自分の過失が多い場合や、過失割合が不明な場合
自賠責保険の場合は過失割合が7割以上の場合、5〜2割程度保険金が減額されてしまいます。
労災保険の場合にはこのような減額はないため、自分の過失が多い場合や過失割合が不明な場合は労災保険を選ぶ方が良いでしょう。
・加害者が保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、労災保険を選んだ方が良い場合が多いです
また、加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、加害者自身が損害賠償をしなければなりませんが、加害者に資力がない場合には支払いがなされない恐れもあるので労災保険を利用するのが良いでしょう。
・多額の治療費がかかると予想される場合
自賠責保険は療費、休業損害、慰謝料の合算額が120万円との上限規制があります。
重大な事故の場合は治療費だけで120万円を超えてしまう可能性があります。
労災保険の場合は上限規制がないため多額の治療費がかかると予想される場合には労災保険を利用する方が良いでしょう。
■労災保険の注意点
・二重に保障を受けることはできない
労災保険と他の保険を併用することができますが、同じ費目に関しては二重、三重に保障を受けることができないため注意が必要です。
・健康保険は利用できない
労災保険を利用する場合健康保険は利用できません。健康保険を利用した方が治療費が安くなるため、自賠責保険や任意保険などと比べてどちらがトータルで治療費が安くなるのかしっかりと検討しておく必要があります。
・合理的な経路で通勤している途中の事故である必要がある
労災保険を受けるためには、住居と職場の往復、複数の仕事場間の移動、転勤のための引っ越し等であって、かつ合理的な経路で移動してる途中の事故である必要があります。
たとえば、仕事帰りに通勤路から外れて飲食店に寄った帰りの事故や私物の忘れ物を取りに戻った帰りの事故等は労災保険の適用対象外となる恐れがあります。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
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君塚 洋(きみづか よう)
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