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追突事故の慰謝料請求

一般的に交通事故における慰謝料とは。交通事故によって発生した精神的ダメージに対する損害賠償のことを言います。そのため慰謝料は人身によってのみ発生したものに限られます。そして慰謝料には入院・通院の慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つが存在します。
追突事故によって慰謝料を請求する場合に、3つの損害賠償算定基準が存在します。

 

1つ目は自賠責基準と呼ばれるもので自賠責法に基づいた基準で損害額を算定するものです。
2つ目は任意保険基準と呼ばれるもので、これは任意保険会社が自賠責法に基づいて独自に定めた算定基準です。
3つ目は弁護士基準と呼ばれるもので、過去の裁判例に基づいて損害額を算定するものをいい、主に弁護士が介入する場合に利用することのできる算定基準です。弁護士基準は裁判所の裁判例を元にしたものであるため、裁判所基準とも呼ばれます。

 

追突事故の被害者となってしまった場合、損害賠償はすぐに行われるわけではありません。被害者が鞭打ちや骨折等の傷害や後遺症を患った場合にその障害が治癒するまで、または症状が安定するまでの間にかかった費用を算定してその額が損害賠償額となることが多いです。
また、後遺症が残ってしまった場合には後遺症等級申請という申請をすることによってその等級(等級は後遺症が一番軽い第14級から後遺症が一番重いとされる第1級までに区分されている)に応じて損害賠償額の請求額が変わります。等級認定された場合には数百万円から数千万円までの金額が受け取ることができることもあります。

 

一般的に被害者は直接の相手方ではなく、相手方の加入している保険会社と示談交渉をすることとなります。保険会社は損害賠償額の負担を少なくするため、言葉巧みに示談金額を低額にしようとしてくることもあります。保険会社は一般人と異なり示談交渉のプロですから、被害者は保険会社から提示された示談条件を鵜呑みにするのではなく、その示談条件が本当に適切であるのかと言うことを吟味することが、被害者が損しないために重要です。ですので、場合によっては弁護士などの交通事故案件の専門家に相談することで、被害者が損をしなくて済むような示談を実現することが可能となるかもしれません。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は交通事故案件について多くの実績とノウハウを蓄積しております。追突事故や慰謝料についてお困りの方は、一度当事務所にご相談ください。

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

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