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納得のいく後遺障害等級認定を受けるためのポイントとは

「交通事故によって後遺症を負ってしまい、事前認定の手続きにより後遺障害等級認定の申請をしてもらったが、等級に納得できない。異議申し立てはできないのだろうか。」
「後遺障害等級の認定について、申請手続きによって認定される等級がかわるようなことがあるのだろうか。あるとしたらなぜなのだろう。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、後遺障害等級認定について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、納得のいく後遺障害等級認定を受けるためのポイントについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、損害保険料率算出機構という公的な機関が認定を行っているもので、交通事故の被害による後遺症のなかでも、自賠法施行令で定められた一定の基準を満たしたものを後遺障害として、その等級とともに認定することをさします。

 

後遺障害等級は、自賠法施行令にて1級から14級まで定められており、その等級によって、後遺障害による慰謝料や、後遺障害による逸失利益の算定が行われるため、損害賠償の金額に大きく影響する数字であるといえます。

 

なお、後遺障害等級の認定について、治療を行っている医師は後遺障害診断書を作成するだけにとどまっており、認定を行うのはあくまで損害保険料率算出機構という組織であるということには注意が必要です。
後遺障害診断書は、後遺障害の等級を判断する重要な材料ですが、絶対ではないのです。

 

■納得のいく後遺障害等級認定を受けるためのポイント
納得のいく後遺障害等級認定を受けるためのポイントとして挙げられるものの一つに、後遺障害等級認定の申請手続きの方法として被害者請求を選択するということがあります。
後遺障害等級認定の申請手続きには、事前認定と被害者請求と呼ばれる2通りの方法があるのです。

 

1.事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社が、損害保険料率算出機構への後遺障害等級認定の申請を行ってくれるという方法で、被害者にとっては手続きが楽になるというメリットがあります。
しかし。症状固定の診断がなされるよりも先に後遺障害等級の認定申請を行うこともあり、十分な資料を用意して申請を行ってもらうことができるとは限りません。
そうした点を踏まえると、事前認定はあまりおすすめできる後遺障害等級認定申請の方法ではないのです。

 

2.被害者請求
被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
被害者請求においては、被害者の手続きは煩雑になるものの、納得のいく後遺障害等級認定を受けるために十分な証拠書類を揃えたうえで申請に臨めるという大きなメリットがあります。
実際に、納得のいく後遺障害等級認定を受けることができるケースが多く、もし等級が予想より下だったとしても、冷静に受け止めることができます。

 

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君塚 洋(きみづか よう)

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