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症状固定と言われたら何をするべき?その後の流れを解説

交通事故により怪我を負ってしまい、入院、通院をすると、最終的には医師から症状固定といった診断を受けることとなります。

当記事では、症状固定の診断を受けた後に何をすべきかについて解説をしていきます。

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても病状が改善しない状態のことを指します。

しかしながら、医師から症状固定の診断を受けた場合であっても、いまだに症状が残っているということがあります。

症状固定後に残っている症状を後遺症と呼びます。

症状固定となるとどうなる

症状固定の診断を受けると、以下のような状況へと変わります。

 

・治療費や休業損害などの支払いが終了する

症状固定はこれ以上治療しても症状が改善しない状態を指すことから、今後治療費を払う必要がなくなります。

それと同時に、入院や通院も終了し、就労に復帰することができるため、休業損害を請求することができる期間が終了します。

 

・後遺障害認定の申請が可能となる

症状固定後に後遺症が残っている場合には、後遺障害認定申請することが可能となります。

後遺障害認定については、のちに詳しく解説をしていきます。

 

・損害賠償請求の消滅時効が始まる

症状固定の診断を受けると、その翌日から後遺障害分の費目について消滅時効の期間が開始することとなります。

後遺障害の消滅時効の期間は、症状固定の翌日から5年となっています。

後遺障害等級認定の流れ

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害として等級認定を受けなければ、実際に相手に後遺障害慰謝料を請求することができません。

後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

 

・事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を経由して自賠責保険会社に申請をする方法となっています。

 

流れとしては、まず医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。

その後加害者の任意保険会社に上記の診断書を提出することとなります。

提出を受け付けた任意保険会社は、その他の必要書類を収集し、自賠責保険会社に必要書類一式を提出します。

そして、自賠責保険会社は損害保険料率算出機構に調査を依頼し、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が調査結果をもとに等級認定を行い、自賠責保険会社に等級認定の結果を通知します。

その後、自賠責保険会社が任意保険会社に通知します。

最終的に任意保険会社が、被害者に対して認定結果を通知します。

 

事前認定のメリットは、診断書のみを用意すれば良いため、被害者側の手間がかからないという点にあります。

他方でデメリットは、自賠責保険会社に対して提出する資料の取捨選択ができず、また任意保険会社が提出した資料の内容を知ることができないため、手続きの透明性が低い点にあります。

 

・被害者請求

被害者請求とは、被害者が自分で後遺障害等級認定の申請手続きや自賠責保険金の請求を行う方法となっています。

 

流れとしては、まず医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、必要書類一式を収集します。

資料を収集後は加害者の自賠責保険会社に必要書類一式を提出します。

自賠責保険会社は、提出を受けた後に損害保険料率算出機構に調査を依頼し、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が調査結果をもとに等級認定を行います。

最終的に、等級認定結果が自賠責保険会社に通知され、その後被害者に通知されます。

 

被害者請求に必要な主な書類は以下の通りです。

 

  • 交通事故証明書
  • 支払請求書兼支払指図書(実印を押します)
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明書
  • 診断書と診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 検査記録(画像記録)

 

被害者請求のメリットは、自分に有利な医証を提出することができ、自分の主張をまとめた文書なども作成し、提出することができる点にあります。

また、提出書類の取捨選択ができるため、手続きの透明性を確保することができます。

 

デメリットとしては、必要書類の収集などを自分で行う必要があるため、手間がかかる点にあります。

 

 

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君塚 洋(きみづか よう)

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