症状固定とは
「歩行中に乗用車と接触し、大けがを負ってしまった。幸いにも命に別状はないが、後遺症が残る可能性がると診断されている。今後の生活について十分に補償をうけることはできるだろうか。」
「交通事故の被害に遭ったあとから、首に痛みが出ていたため通院を続けていたが、これ以上治療を続けても回復の見込みはないと診断された。その分について損害賠償額を増額してもらうことはできないのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、怪我の治療について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、症状固定についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■症状固定とは
症状固定というキーワードを、皆さんは耳にされたことがあるでしょうか。
ほとんどの方にとって、症状固定という言葉は聞きなれないものかと思います。
そこでまずは、症状固定という言葉について整理しておきましょう。
症状固定とは、ある怪我について、それ以上の治療を施したとしても、今後現時点よりも回復する見込みがない状態をさします。
現在の日本の医療体制は世界的に見ても最高水準であり、多くの怪我について高度な治療を受けることができますが、残念ながら必ずしも完全に回復しないケースもあります。
そうした際に、治療を行っている医師が、症状固定の診断を下すことになります。
別の医療機関や医師の診察を受ける、すなわちセカンドオピニオンを検討するということも一つの手ですが、驚異的に回復することはあまり期待できないでしょう。
■交通事故における症状固定の意義
交通事故問題においては、症状固定にどういった意味があるのかご説明いたします。
まず重要なこととして、症状固定によって後遺症が確定するということが挙げられます。
症状固定が診断されることで、それ以降、その怪我や症状については後遺症であるとされます。
当然のようにも思われますが、後遺症と診断されることによって、治療費に一旦区切りがつくのです。
次に、後遺障害かどうかが問題になります。
症状固定により後遺症と確定した怪我や症状が、後遺障害に該当するかどうかは、とても重要な問題です。
後遺障害として認められることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求できるようになるため、後遺症と後遺障害とでは損害場賠償額が大きく異なります。
症状固定よりも前に加害者側の保険会社による事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請が行われることもありますが、適切な資料が揃っていないことも考えられるため、注意が必要です。
症状固定後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、十分な資料をもとに被害者側で後遺障害等級認定の申請である被害者請求を行うことで、より納得のいく後遺障害等級の認定につながる可能性があります。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
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