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死亡事故で加害者に請求できる損害賠償金の項目とは

「突然の交通事故により夫が亡くなってしまった。まだ小さい子どももいるため、できるだけの補償が欲しいが、請求できるもにはどういったものがあるのだろうか。」
「母が交通事故により亡くなったため、治療費や葬儀費など様々な費用が立て込んだ。いったいどれくらい賠償してもらえるのか心配だ。」
親しい方が交通事故の被害に遭われた方のなかには、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、死亡事故で加害者に請求できる損害賠償金の項目についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■死亡事故
死亡事故とは、被害者が亡くなられてしまった交通事故のことをさしています。
一般的に、損害賠償の請求は、被害に遭われた方が行うこととされています。
しかし、死亡事故では被害者の方が亡くなられてしまっているため、それは不可能です。
そこで、死亡事故においては、被害者のご遺族の方が、加害者に対して損害賠償の請求を行うことが認められています。

 

また、死亡事故は、人身事故と同様に自動車損害賠償保障法が適用されます。
そのため、被害者側が加害者に過失や故意があったことを立証する責任はなく、どういった損害があったのかという損害の事実を証明するだけで加害者側に請求することが可能です。
また、損害賠償の請求相手についても、実際に運転をしていた加害者である運転手だけでなく、加害者の車両を実質的に所有していた運行供用者についても請求することが可能になります。

 

■死亡事故で加害者に請求できる損害賠償金の項目
死亡事故において加害者に請求できる損害賠償金の項目として特徴的なのは、葬儀費や慰謝料、逸失利益などが挙げられます。
それぞれについてくわしくみていきましょう。

 

1.葬儀費
死亡事故では、葬儀費について加害者に請求することが認められています。請求可能な葬儀費の相場としては、100万円から300万円程度だといわれています。
なお、葬儀費は請求できますが、香典返しの費用などについては請求が認められていないので、注意しましょう。

 

2.死亡事故における慰謝料
慰謝料とは、精神的に傷つけられたことについて、それを癒すために支払いを受けることができるお金のことをさします。
通常の人身事故の場合には、入院や通院に要した期間に応じて入通院慰謝料の支払いを請求することが可能です。
死亡事故の場合には、交通事故により被害者が亡くなったことについて、被害者本人への慰謝料と、被害者の遺族への慰謝料の両方を合わせて請求することが認められています。
死亡事故における慰謝料についても、人身事故の場合と同様に自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が最も手厚く高額な算定基準となっています。

 

3.死亡事故における逸失利益
逸失利益とは、交通事故の被害に遭わなければ将来的に得ることができていたと考えられる収入など利益のことをさします。
死亡事故の逸失利益は、被害者が事故に遭わずに、以前の生活を続けていた場合を想定して算定されます。
なお、被害者の方が専業主婦や学生であった場合にも、逸失利益を請求することができます。

 

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

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    一橋大学法学部

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