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後遺障害等級認定までの期間と流れについて

「交通事故の被害を受け治療を続けていたが、後遺症が残る可能性が高いとされた。今後の後遺障害等級認定にはどのような流れがあるのだろうか。」
「交通事故による後遺症について、後遺障害としての認定を受け、早期に損害賠償を受けたいが、どれくらいの期間がかかるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、後遺障害について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、後遺障害等級認定までの期間と流れについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■後遺障害等級とは
後遺障害は、交通事故の被害による後遺症のなかでも、自賠法施行令に定められた一定の基準を超えるような重いものとして認定を受けたものをさします。
自賠法施行令では、後遺障害等級が1級から14級まで定められており、事故による後遺症が何級に該当するかが判断され、等級とともに後遺障害の認定がなされることとなっています。
なお、後遺障害等級についての認定は、怪我の治療を行っていた医師が行うわけではなく、公的な組織である損害保険料率算出機構という組織が認定しています。

 

■後遺障害等級認定までの期間と流れ
後遺障害等級認定までの期間と流れについては、後遺障害等級認定の申請方法により多少異なります。

 

後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。
事前認定は、加害者側の保険会社が後遺障害等級認定の申請を全て行ってくれる方法ですが、症状固定の前に認定申請が行われることもあります。
被害者請求は、被害者が自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法で、十分に資料を用意したうえで申請を行えます。

 

後遺障害等級認定までの期間について、事前認定による後遺障害等級認定の申請の場合には、被害者が加害者側の保険会社へ、医師が作成した後遺障害診断書を送ってからおよそ1か月から3か月程度の期間かかるとされています。
保険会社や診断書などの状況により要する期間に幅があるというのが実態のようです。

 

一方、被害者請求による後遺障害等級認定申請の場合には、申請からおおむね2か月以内に認定がなされているといわれています。
被害者請求は手続きが煩雑になりがちですが、認定までの期間について事前認定より早いといえるかもしれません。

 

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