後遺障害等級によって変わるものとは
「交通事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残る可能性が高いと医師に診断された。後遺障害として認定を受けた方がよいのだろうか。」
「交通事故による後遺症について、事前認定により後遺障害14級と認定された。友人からもっと重いはずだと言われたが、等級が変わると何が変わるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、後遺障害について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、後遺障害等級によって変わるものについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■後遺障害等級とは
後遺障害とは、交通事故によって残された後遺症のなかでも、自賠法施行令に定められた基準を超えるほど重いものとして認定を受けたものをさします。
自賠法施行令には、1級から14級までの後遺障害等級が定められており、その後遺症がどの等級に該当するか判断され、等級とともに後遺障害が認定されることになっています。
なお、後遺障害等級についての判断は、治療を行っている医師がするものではなく、公的な機関である損害保険料率算出機構という機構が判断しています。
損害保険料率算出機構は、損害保険の保険料算出の基礎となる保険料率などを決めている機関であり、保険会社から独立している組織です。
■後遺障害等級によって変わるもの
後遺障害等級によって変わるものとして重要なのは、損害賠償の金額でしょう。
人身事故の場合は、自賠法が適用され、慰謝料の請求などが認められています。
後遺障害が残るようなケースは、人身事故において請求できる損害賠償のほかに、後遺障害についての慰謝料と、後遺障害についての逸失利益を請求することが認められています。
まず、後遺障害についての慰謝料とは、交通事故の被害に遭ってしまい、その結果後遺障害を負ってしまったということについての心の傷を癒すために支払いを受けることができるお金のことをさしています。
通常の人身事故における慰謝料は、入院や通院の期間に応じて計算される入通院慰謝料ですが、後遺障害がある場合には後遺障害についての慰謝料も請求することができるのです。
次に、後遺障害についての逸失利益とは、交通事故の被害に遭ってしまい、その結果後遺障害を負ってしまったことで将来的に収入が減少してしまった分について、支払いを受けることができるお金のことをさしています。
逸失利益とは、本来であれば将来得られるはずであったと考えられる収入などの利益について、交通事故の被害により失った経済的な利益であったとして損害賠償の項目とされるものです。
後遺障害による逸失利益のほかに、死亡事故において逸失利益を請求することができます。
これら、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益は、後遺障害の等級が一つの算定基準となっています。
後遺障害が重い、すなわち後遺障害等級の等級が小さければ小さいほど、後遺障害についての慰謝料と逸失利益は高額に算出されるのです。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
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