低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは何らかの原因で脳と脊髄までの間を覆っている脳脊髄腔の中の髄液が漏れ出して髄液が減少してしまうことによって、脳組織が脊髄に向かって沈んでしまい、その結果、頭痛を始めとしたふらつき症状や全身倦怠、めまい、耳鳴り等の全身症状を引き起こす病気です。
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)は手術や怪我などで物理的に脳脊髄腔に穴が開いてしまう場合だけでなく、交通事故による鞭打ちなどによっても罹患することがあります。車の追突事故などで発症した鞭打ちから発症する場合、鞭打ち症状が治癒し、症状が安定した後に発症してしまうことが多いです。
多くの方は低髄液圧症候群による頭痛を交通事故による鞭打ちによる頭痛であると勘違いしてしまう人も少なくありません。低髄液圧症候群の頭痛と鞭打ちの頭痛の違いは、起立性頭痛であるか否かです。起立性頭痛とは立ち上がって5分以内に立っていられなくなるほどの急激な頭痛に襲われ、横になると30分程度で症状が治るという性質を持つ頭痛です。この頭痛に鎮静剤の効果はあまりないと言われています。
このような頭痛がある場合は低髄液圧症候群による頭痛である可能性が高いので鞭打ちと勘違いしてしまわないように注意することが必要です。
低髄液圧症候群は交通事故によって発症したと立証することが難しいです。その理由は、髄液は簡単に漏れ出すものではないことから、それが追突事故によって発症したという立証が難しいことや、診断方法が確立されていないためそもそも低髄液圧症候群に罹患していると立証することが難しいことなどが挙げられます。
このように低髄液圧症候群は立証が難しいことから後遺症の等級認定も一番軽い14級と判断されてしまうことも多く、過去の裁判例でも後遺障害の等級認定が最高で9級までしか認められていないという現状があります。
低髄液圧症候群の治癒には2〜3年かかる場合もありますし、10〜20年かかる場合もあります。そのため、後遺症に対する保証が適切に行われないということを回避するため、交通事故によって低髄液圧症候群に罹患した場合は交通事故専門の弁護士に相談し、適切な等級認定を得ることができるようにご相談をされることをお勧めします。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は交通事故関係に強みを持つ法律事務所です。
交通事故事件についての実績やノウハウを十分に蓄積しておりますので、交通事故の後遺症にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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君塚 洋(きみづか よう)
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