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休業損害とは

■休業損害とは何か
交通事故により受傷し、仕事を休まざるを得なくなってしまった場合に、得られるはずだった収入のことを休業損害といいます。給与所得者の場合には、一般的に月々貰えるはずだった給与やボーナスなどが含まれます。事業所得者、会社役員や(専業・兼業)主婦・主夫の方の場合には、休業状況及び所得の減額内容などを確認して算定していくこととなります。

 

■休業損害の計算方法・基準
休業損害額の計算方法は職業、業態、収入形態により異なります。一般的に知られている「自賠責基準」では【日額6,100円×認定休業日数】という式で計算します(2020年3月31日までに発生した事故では日額が5,700円となります)が、いわゆる「裁判基準」で計算する場合には、休業日額をより細かく算定し、休業日数を乗じて計算していくこととなります。

 

■(専業・兼業)主婦・主夫の休業損害
(専業・兼業)主婦・主夫の場合にも、休業損害は発生します。もっとも、計算方法については複数の考え方があります。休業日額の算定に当たっては、「裁判基準」で計算する場合、女性(男性)労働者の全年齢平均の賃金を基礎としてこれを算定することが多くなっています。また、兼業主婦・主夫の場合、「兼業による収入金額」により、「主婦・主夫」としての休業損害を請求できる場合があります。

 

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

事務所概要 Office Overview

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B2出口より 徒歩2分

皇居を背に、帝国劇場を左手に直進してください。


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