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交通事故裁判となるケースとは

「交通事故の被害に遭い怪我をしていたが、ようやく治療が終わった。ところが保険会社に提示された過失割合に納得ができない。交通事故裁判を起こすしかないのだろうか。」
「交通事故に遭い、しばらくむちうちのような症状があったので通院していたが、軽微な事故だったため物損としてしか扱わないと言われてしまい困っている。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、交通事故裁判となるケースについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■交通事故問題の解決の流れ
まずは、交通事故における問題解決の流れについて整理しておきましょう。

 

交通事故において、加害者は3つの責任を負います。
民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任の3つです。

 

民事上の責任とは、被害者へ損害賠償を行う責任のことをさします。
行政上の責任とは、免許の停止や取消しといった行政処分を受ける責任のことをさします。
刑事上の責任とは、検察により起訴され、裁判により有罪判決が下されそれが確定した際に、罰金や懲役などの刑罰を受ける責任のことをさします。

 

被害者が最も関与するのは、1つ目の民事上の責任、すなわち損害賠償の問題です。
交通事故による損害賠償の問題は、そのほとんどが示談により解決しています。
示談とは、被害者と加害者が話し合いを行い、その話し合いで合意に至ることで解決する方法のことです。
その際の交渉は示談交渉や和解協議などと呼ばれています。
示談の成立は、示談交渉で合意した内容を示談書などの書面として残すことで完了し、示談金や和解金が支払われることで損害賠償の問題は解決したことになります。

 

■交通事故裁判となるケース
ほとんどの損害賠償問題が示談により解決する一方で、示談交渉が平行線をたどり、折り合いがつかず決裂してしまうというケースもないわけではありません。
そうした際には、民事裁判で争われることになります。
損害賠償の問題における裁判はあくまで民事裁判であり、加害者の3つ目の責任としてご説明した刑事上の責任に登場した刑事裁判とは異なります。

 

示談交渉がまとまらない原因としては、過失割合の問題や、そもそも人身事故に該当するかどうかで主張の対立がある場合などさまざまです。
加害者側の保険会社は可能な限り示談により解決したいと考える傾向が強いので、示談交渉から裁判へ移行する場合には、保険会社側の主張に強い自信があることが多いといえるでしょう。

 

交通事故の損害賠償の問題についての裁判は、到底一般の方が行えるものではありません。
交通事故裁判については、法律と訴訟の専門家である弁護士にご相談くさだい。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

事務所概要 Office Overview

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B2出口より 徒歩2分

皇居を背に、帝国劇場を左手に直進してください。


■JR京葉線「東京駅」出口5 徒歩3分