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交通事故の過失割合の決め方|納得できない場合はどうする?

交通事故で過失割合と呼ばれるものを聞いたことがあると思います。

この過失割合はどのように決定するのか、納得ができない場合にはどのように対処すれば良いのかということは意外と知られていない事実です。

当記事では、過失割合について詳しく解説をしていきます。

過失割合とは

交通事故が起きた際に、被害者のみに被害が発生するということはあまり多くありません。

特に自動車同士の交通事故であれば、車同士が接触しているわけですから、どちらにも被害が発生していると言えます。

また、交通事故の発生原因についても、加害者のみに原因があるということも稀となっています。

このように被害者にも交通事故の発生原因がある場合に、自己の責任を全て加害者に負わせるのは公平の観点から許容されるものではありません。

 

そこで損害の公平な分担という趣旨の過失相殺が適用されることとなります。

過失割合とは、それぞれの交通事故の発生の寄与度を10をマックスとして、それぞれに振り分けたものとなります。

過失相殺の計算方法

過失相殺の計算方法を説明するために、具体的な例を用いていきたいと思います。

AさんとBさんが交通事故を起こし、Aさんが事故の被害者となったという事例を想定します。

Aさんに発生した損害は500万円であり、Bさんに発生した損害は200万円、かつAさんとBさんの過失が2:8だったとします。

 

この場合、AさんはBさんに対して、Bさんの過失である8割を500万の中から請求することとなります。

そうすると、Aさんが請求することができる額は400万円となります。

 

また、Bさんにも200万円の損害が生じているため、Aさんの過失分である2割の40万円を請求することとなります。

 

ここで最終的に被害者であるAさんが請求することができるのは、

500万円(損害)-100万円(加害者の過失)-40万円(加害者に生じた損害の被害者の過失分)360万円となります。

過失割合の決定方法

よく起きている勘違いとして、交通事故の過失割合は、警察官の事故の調書から決定するというものがあります。

確かに警察官の作成した調書は過失を決定づける上での根拠とはなりますが、調書から過失割合が決定するものではありません。

 

では、この過失割合はだれが決定しているのかと気になることと思います。

過失割合は、被害者と加害者の当事者同士で決めるものです。

もっとも、双方が任意保険会社に加入している場合には、保険会社同士で事故状況の調査や協議をおこない、当事者同士の意向を踏まえて過失割合を決定していきます。

その際、過去の同様の事故態様の場合の過失割合を参考にしたり、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称 赤い本)を使用して過失割合を決定することとなります。

相手方の保険会社は、なるべく被害者の方に支払う賠償金を少なくするため、被害者に不利な過失割合を提示してくることがあります。

過失割合に納得がいかない場合には

上記で述べたように、相手方の保険会社は被害者に対して不利な認定を行うことがあります。

もし、過失割合で納得がいかない場合には、弁護士に相談することをおすすめしています。

その理由としては、弁護士は過去の裁判例から、依頼者の事故状況と似たものを探し、実際に適用された過失割合で示談交渉を行うからです。

 

また、弁護士に相談をすることで、自身の過失割合の主張の根拠となる証拠にどのようなものがあるのかというアドバイスを受けることができ、速やかに証拠を収集することが可能となります。

 

 

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交通事故について専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談にお越しください。

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君塚 洋(きみづか よう)

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