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交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリット

「交通事故の被害に遭い、通院しているが、加害者側の保険会社からこれ以上不要な通院を続ける場合には慰謝料は出せないと言われてしまい困っている。」
「父が突然交通事故に遭い、亡くなってしまった。茫然自失のなか示談交渉の話があったが、提示された慰謝料の金額が予想以上に低額だった。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、慰謝料交渉について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリットについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■慰謝料とは
ほとんどの方が慰謝料という言葉を耳にしたり目にしたりした経験があるかと思いますが、具体的にどういったお金なのか説明できる方は少ないのではないでしょうか。
まずは、そもそも慰謝料とはどういったお金をさす言葉なのかについて、ここで整理しておきましょう。

 

慰謝料とは、精神的に傷つけられたことについての損害賠償として支払ってもらえるお金をさします。
傷つけられた心を慰めるためのお金なのです。
慰謝料は、交通事故に限らず、配偶者の不倫など不貞行為が原因の離婚の際や、近隣住民との騒音トラブルなど、さまざまな場面で請求がなされています。

 

■交通事故における慰謝料
交通事故における慰謝料は、人身事故の場合および死亡事故の場合において請求することが認められています。
人が怪我をする被害のなかった物損事故においては、原則として慰謝料の請求が認められていません。
慰謝料が精神的に傷つけられたことについての損害賠償金であることを考えると、当然といえるかもしれません。

 

人身事故の場合には、被害者の方が入院や通院に要した治療期間に応じて、入通院慰謝料という形で慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害についての慰謝料も請求することが認められています。
後遺障害とは、後遺症のなかでも自賠法施行令によりさだめられた1級から14級までの基準のどこかの基準を満たしたと、損害保険料率算出機構より認定されたものをさします。
後遺障害については別のページでもくわしくご説明しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。

 

死亡事故の場合には、亡くなられた被害者への慰謝料と、残された遺族の方への慰謝料を合わせて請求することが認められています。

 

一般的に、後遺障害についての慰謝料や死亡事故における慰謝料は非常に高額になるケースが多いとされています。

 

■交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリット
交通事故における慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、慰謝料を増額できる可能性があるということが最も大きいでしょう。

 

慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、これらの基準のうちいずれかを用いて慰謝料の金額が計算されます。
自賠責保険基準は最も基礎的な基準であり、任意保険基準は自賠責保険基準よりやや手厚い程度だといわれています。
3つの基準のなかでは、弁護士基準が最も手厚い計算基準となっているのです。

 

弁護士に慰謝料交渉を依頼することで、弁護士基準で慰謝料を計算できるため、結果として慰謝料の増額する可能性が高いのです。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

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