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交通事故の慰謝料は通院日数で変わる!?

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
このうち、入通院慰謝料は通院日数で変わります。

 

・自賠責基準
自賠責基準によれば、入通院慰謝料は
1.実通院日数(実際に病院に通った日数)を2倍した数
または
2.総治療日数(治療開始から治癒または症状固定まで)
のうち少ない方に日額4300円をかけた額となります。
つまり、原則として実通院日数や総治療日数が長いほど入通院慰謝料は増加することになります。

 

・裁判(弁護士)基準
裁判(弁護士)基準においても、入通院慰謝料の算出は基本的に通院期間を基準として行います。
よって、裁判(弁護士)基準においても、原則として実通院日数や総治療日数が長いほど入通院慰謝料は増加することになります。

 

このように、入通院慰謝料は通院日数で変わります。そのため、保険会社から症治療の打ち切り、早めの示談等を勧められても安易に応じないほうが良いでしょう。

 

当事務所にご相談いただけましたら、裁判基準による示談を目指して相手方と交渉します。
また、弁護士は訴額に関わらず訴訟代理人となることができますから、訴訟にまで発展した際にも安心です。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は、東京都千代田区丸の内を中心として、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東で、交通事故問題に関するご相談を幅広くお受けしております。
交通事故問題でお悩みの際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

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    明治大学法科大学院

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