弁護士 君塚 洋 > 交通事故 > 交通事故の慰謝料が増額するケースとは

交通事故の慰謝料が増額するケースとは

「交通事故の被害に遭い現在通院しているが、加害者側の保険会社から提示された慰謝料案になっとくがいかない。どうにか増額できないものだろうか。」
「事故後の生活資金に充てようと考えていた慰謝料の金額が想定より低く提示され困っている。相場としてはどれくらいが妥当なのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、慰謝料の請求について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、交通事故の慰謝料が増額するケースについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■慰謝料について
慰謝料という言葉自体は、多くの方がご存じなのではないでしょうか。
一方で、慰謝料は具体的にどのようなお金をさしているのかについては、ご存じでないという方が大多数だと思われます。
まずは、そもそも慰謝料はどのようなお金をさしているかについて、整理することにしましょう。

 

慰謝料は、損害賠償なかでも、精神的損害についての賠償金のことをさします。
つまるところ、慰謝料は、傷つけられた心を癒すために、その原因である相手より支払いを受けるお金なのです。

 

■交通事故ついての慰謝料
続いて、交通事故における慰謝料はどのようなおものであるのか、整理することにしましょう。

 

交通事故ついての損害賠償については、第一の分類として、精神的な損害における損害賠償と、財産的な損害における損害賠償との2つに大きく分けられます。
慰謝料はこのなかでも、精神的損害についての損害賠償に該当します。
損害賠償として多くの方がイメージされるであろう、入院費用や通院費用を含んだ治療費や、病院までの交通費、仕事を休まざるを得なくなった際の休業損害などが、財産的な損害における損害賠償に該当します。

 

なお、慰謝料は精神的な損害における損害賠償であるため、物損事故では原則として請求することが認められていないということについて留意する必要があります。

 

■交通事故の慰謝料が増額するケース
交通事故の慰謝料が増額するケースとして、ここでは主な2つのケースをご紹介します。

 

1つ目は、弁護士基準により慰謝料の計算を行うということです。
慰謝料の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類の基準が存在しています。
自賠責基準とは、自賠責保険において用いられている基準であり、3つの基準の中でも最も基本的な金額が算出されます。
任意保険基準とは、各任意保険会社において用いられている独自の基準であり、3つの基準の中では中間に位置するものですが、自賠責基準とほとんど変わらないということも少なくないようです。
弁護士基準は、弁護士会において用いられている基準であり、3つの基準の中でも最も高額な金額が算出されます。
ただし、弁護士基準にて算出した慰謝料を請求するためには、弁護士へ依頼する必要があります。

 

2つ目は、後遺障害についての慰謝料を請求するということです。
人身事故における慰謝料としては、入院や通院に要した期間に応じて計算する入通院慰謝料が基本ですが、後遺障害があるとして認定を受けた場合には、後遺障害についての慰謝料を請求することができます。
後遺障害についての慰謝料は、その後遺障害の等級により増減します。
後遺障害やその等級認定については、別のページでもくわしくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
交通事故でお困りの方は、当職まで是非、お気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識 Basic knowledge

よく検索されるキーワード Keyword

弁護士紹介 Lawyer

君塚弁護士

君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

事務所概要 Office Overview

名称 弁護士法人 中村・橋本法律事務所
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6階
TEL/FAX TEL:03-6256-0066  FAX:03-6256-0057 
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

■有楽町線「有楽町駅」D3出口直結

■JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩2分

国際フォーラム口を出て、ビックカメラと東京国際フォーラムの間の道をまっすぐ進み、ひとつめの交差点の角、1階に三井住友銀行の入っているビルです。


■三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」

B2出口より 徒歩2分

皇居を背に、帝国劇場を左手に直進してください。


■JR京葉線「東京駅」出口5 徒歩3分