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交通事故の弁護士基準とは?

交通事故における弁護士基準とは、過去の裁判例から導かれた損害賠償金の基準のことで、裁判となった場合に認められる基準を言います。裁判基準と呼ばれることもあります。

 

交通事故による損害賠償額の基準には自賠責基準や任意保険基準と呼ばれるものもあります。
自賠責基準とは、自賠責法に基づいて損害額を算定する方法で自賠責では賄えない損害分については任意保険会社が負担することとなります。
任意保険基準とは任意保険会社が定める会社内独自の損害賠償額の基準です。任意保険会社はなるべく賠償額を少なめに抑えたいと考えることが一般的ですので、任意保険基準は最低限度の損害賠償額でしかないことが多いです。
弁護士基準は被害者側から提示する基準であるため、自賠責基準や任意保険基準に比べて損害賠償額が高額となる基準です。

 

弁護士基準で保険会社との示談交渉を進めたい場合、保険会社に弁護士基準で頼んだとしても拒否されてしまうことがほとんどです。また、保険会社は交通事故の示談交渉のプロですから、示談金についての精一杯の額で用意した等と言われてしまうと、その額が示談金として適切であると信じてしまい、結果として被害者が損してしまう場合もあります。このような状況にならないように交通事故専門の弁護士に弁護士基準に基づいて交渉をしてもらう必要があります。

 

弁護士による交渉がうまくいかない場合には裁判になることもあります。しかし、保険会社と弁護士とでは法廷に出れば弁護士の方が立場上有利になりますし、保険会社としても訴訟手続費用や訴訟による負担等を考えると裁判に発展することは望まないことが多いです。ですので、保険会社によっては裁判になる前に譲歩してもらうことができる場合もあります。
交通事故による示談は保険会社と被害者との間で行われます。一般人の被害者と交渉のプロの保険会社とではやはり示談交渉が保険会社の有利に進んでしまうことが多いです。そのような場合には被害者が十分な補償を得られないと言うことを防止するためにも弁護士等の専門家に示談金、交渉について相談されることをお勧めします。

 

弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は交通事故事件に特化している法律事務所ですし、そのノウハウを十分に蓄積しています。示談交渉の額でお困りの方、弁護士基準での交渉を検討されている方はぜひ当事務所までご相談ください。

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

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