交通事故による高次脳機能障害とは?症状や後遺障害認定について
交通事故で頭部に強い衝撃が加わり、脳に損傷を負ってしまうと高次脳機能障害と呼ばれる上下肢などの麻痺、視力・聴力障害、頭痛等の重篤な症状を発症するケースがあります。
今回はこの高次脳機能障害について詳しく解説します。
高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害とは、記憶や知覚、思考、感情などの脳がつかさどる機能に障害を発症するものです。
その症状は主に以下が挙げられます。
記憶障害
前にあったことを思い出せないという症状や、新しく何かを覚えることができないなどの症状のことをいいます。
交通事故後、事故前の記憶が思い出せない等の症状がある場合には記憶障害が起きている可能性があります。
注意機能障害
集中力が低下し、注意が散漫になってしまう、同じことを続けることができなくなってしまった等の症状のことをいいます。
その他にも疲れやすくなったといった症状が起きている場合にも注意機能障害が起きている可能性があります。
失認症
物事を理解したり、認識したりできなくなるという症状のことをいいます。
知人の顔を見てもだれか分からない、思い出せないといった症状や歩きなれている道で迷うといった症状も失認症の症状の可能性があります。
遂行機能障害
物事を効率良く進めるために目標を立てたり、プロセスを計画したり、プロセスに則って行動したりすることが困難となる症状のことをいいます。
段取りをつけることが難しくなったり、物事の優先順位がつけられなくなったりといった症状として現れることもあります。
社会的行動障害
その場に応じた行動をとることができない、感情をコントロールできないなど対人関係が苦手になったり支障が生じたりする症状の事をいいます。
怒りっぽくなった、金遣いが荒くなった、気分が落ち込むなどの抑うつ状態になるなどの症状が現れる場合もあります。
高次脳機能障害と後遺障害等級
ここまで見てきたように高次脳機能障害はさまざまな症状があり、症状の重さにも差があります。
そのため、その症状によってさまざまな後遺障害等級の認定がなされる可能性があります。
そこで、高次脳機能障害によって場合に認定される可能性のある後遺障害等級をご紹介します。
①第1級第1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
②第2級第1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
③第3級第3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
④第5級第2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑤第7級第4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑥第9級第10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
以上が該当の可能性のあるものですが、場合によっては、12級や14級とされるケースもあります。
最も重く賠償額も高額なのが第1級で、第1級から第14級まで症状に応じて認定がされます。
具体的な症状がどれに当てはまるかは個別具体的な状況によるため、弁護士へご相談ください。
高次脳機能障害などでお困りの方は弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)にご相談ください。
高次脳機能障害は様々な後遺症を引き起こし、場合によっては日常生活に深刻な影響を与えるため、適正な補償がなされることが強く求められる場面といえます。
他方で、どの後遺障害等級に当たるのか判断が難しく、専門家の関与が不可欠といえるでしょう。
交通事故後の記憶障害等、高次脳機能障害では?と思われる方や後遺障害等級の認定に不満のある方は弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)へご相談ください。
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君塚 洋(きみづか よう)
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この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。
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