交通事故による鎖骨骨折|後遺障害が認められるのはどんなケース?
交通事故によって鎖骨を骨折してしまった場合、後遺障害が出てきてしまう可能性があります。
当ページでは、後遺障害とは何か、鎖骨骨折で後遺障害が認められうるのはどのようなケースかについて詳しく解説をしていきます。
◆後遺障害とは
後遺障害とは、怪我の治療が終わった後に、怪我が治癒してもなお、身体に残っている障害のことを指します。
後遺障害によって慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を得る必要があります。
後遺障害等級は1級から14級までとなっており、症状や残った障害の重さによって等級が分けられており、数字が小さくなるほど重い障害、症状が残ったということになります。
後遺障害の慰謝料に関しては、等級ごとによって決められており、それぞれの等級に◯級×号とありますが、何号が適用されても慰謝料は同じ額となっています。
◆後遺障害認定を得るには
後遺障害等級の認定を得るためには、ある程度手順を踏まなければなりません。
具体的には以下のような流れとなっています。
①症状固定の診断を受けたら必要な書類を用意する
②「加害者側の任意保険会社」又は「加害者側の自賠責保険会社」に書類を提出する
③審査機関に書類が渡り、審査が行われる
④審査結果が通知される
⑤結果に納得いかなければ異議申し立てを行い、再審査を受ける
◆鎖骨骨折で認定される後遺障害等級
鎖骨骨折の症状としては、骨折部分が腫れて強い痛みが生じてしまうことから、腕や肩を動かすと痛みがさらに強まり、肩が上げられなくなってしまうというのが典型的なものとなっています。
鎖骨は外からでも形状が視認できるため、骨折したことによって位置がずれると、その部分だけ皮膚が突出したようになってしまうこともあります。
また、鎖骨周辺の神経を圧迫してしまい、痛みや痺れが生じてしまうこともあります。
鎖骨骨折によって認定される後遺障害は複数個あるため、症状別で分けてご紹介をしていきます。
①鎖骨骨折による運動障害
鎖骨骨折による可動域の制限が生じた場合の後遺障害等級は次の通りとなっています。
・10級10号
1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、もしくは、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域の腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものを指します。
・12級6号
1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に障害を残すもの
関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域が腱側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものを指します。
②鎖骨骨折による変形障害
鎖骨骨折の癒合不全により、骨に変形が生じてしまった場合の後遺障害等級は以下の通りです。
・12級5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
著しい変形を残すものとは、裸になった際に変形していることが明らかであることを指します。レントゲン撮影によって変形がやっと認識できる状態であるのでは足りません。
③鎖骨骨折による神経系等の障害
鎖骨骨折による神経圧迫で、痛みや痺れが生じてしまっている場合の後遺障害等級は以下の通りです。
・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
局部に頑固な神経症状を残すものとは、レントゲンなどで客観的に痛みや痺れの原因がわかり、医学的に証明することができる状態を指します。
・14級9号
局部に神経症状を残すもの
神経症状を残すものとは、レントゲンなどで客観的に神経症状の原因が分からないまでも、事故の態様や、治療過程、症状の一貫性などから、交通事故で痛みやしびれが生じていることが医学的に説明できる状態を指します。
◆鎖骨骨折による後遺障害の慰謝料の相場
上述の通り、後遺障害等級は級の数字が小さいほど重い症状となっており、何号に該当するかによっては、慰謝料が変動することはありません。
鎖骨骨折による後遺障害の慰謝料の相場は以下の通りとなっています。
・10級は自賠責基準であれば190万円、裁判所基準であれば550万円
・12級は自賠責基準であれば94万円、裁判所基準であれば290万円
・14級は自賠責基準であれば32万円、裁判所基準であれば110万円
慰謝料の算定基準は3種類あり、上記の自賠責基準と裁判所基準以外に任意保険基準があります。
任意保険基準に関しては、一般に基準が公開されているわけではなく、各保険会社が独自に定めているものとなっています。
任意保険基準は裁判所基準と自賠責基準の中間くらいの賠償金となっており、相手方の任意保険会社はこの基準で算出した金額を提示してきます。
裁判所基準によって賠償を受けるためには、裁判を起こす必要はなく、弁護士に依頼をすることで、裁判所基準により算出された賠償を受けることができます。
弁護士は、相手方の任意保険会社と交渉をする際に、過去の交通事故の裁判例で、裁判所が算出した慰謝料を提示します。
そのため、後遺障害等級認定を受けた後、相手方の任意保険会社に賠償を請求する際には、弁護士に依頼することをおすすめしています。
中村・橋本法律事務所は、有楽町線「有楽町駅」D3出口直結のビルに位置しており、気軽にご相談にお越しいただけます。
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