交通事故で裁判をするメリット・デメリット
「交通事故の被害を受け、示談交渉を続けてきたが、議論が平行線をたどっているため裁判を考えている。交通事故裁判はどういうメリットがあるだろうか。」
「加害者側の保険会社から、これ以上示談交渉が長引くなら裁判も検討していると言われてしまった。交通事故裁判になるデメリットはどういうものがあるだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、交通事故の裁判について、このような悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、交通事故で裁判をするメリット・デメリットについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■交通事故における裁判
交通事故における裁判には、刑事裁判と民事裁判の2種類があります。
交通事故における刑事裁判とは、加害者が刑事上の責任を問われる裁判です。
加害者にとっては、有罪判決が確定すると、罰金や懲役などの刑罰を受けることになりとても重要な裁判ですが、処罰を望む感情について除くと、被害者の方がこの裁判で直接的な影響を受けることはありません。
一方で、交通事故における民事裁判は、損害賠償の問題に関する裁判です。
加害者から損害について金銭により賠償を受けることは、被害者の事故後の生活の基盤を支えることであると言っても過言ではなく、被害者にとってとても重要な問題です。
■交通事故における民事裁判を行うメリット
交通事故における損害賠償問題についての民事裁判を行うメリットとしては、何と言っても損害賠償額が増額する可能性があるということが挙げられるでしょう。
現在、多くの示談交渉の相手となるのは、相手が加入している任意保険会社の担当者です。
これは、任意保険の加入者の増加と、その任意保険に付帯する示談代行サービスの普及が背景にあります。
これにより、交通事故の案件を何件も処理している保険会社の担当者が示談交渉の相手となるので、被害者としては、気後れする場面が少なくないでしょう。
しかし、保険会社の担当者といえども、適切な損害賠償額の算定が可能なわけではありませんし、支払う保険金が少ない方が、保険会社としてはよいわけです。
こうした面を踏まえると、民事裁判で適切な判断を下してもらうことで、損害賠償額が増額する可能性が高く、これは大きなメリットなのです。
■交通事故における民事裁判を行うデメリット
交通事故における損害賠償問題についての民事裁判を行うメリットとしては、裁判には多くの費用と長い期間を要するということです。
まず裁判費用がかかることはもちろん、判決が下るまでは損害賠償額を全額受けとるということはできません。
交通事故の損害賠償の問題についての裁判は、到底一般の方が行えるものではありません。
交通事故裁判については、法律と訴訟の専門家である弁護士にご相談くさだい。
弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
交通事故でお困りの方は、当職まで是非、お気軽にご相談ください。
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