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もらい事故に遭ってしまったら

■もらい事故とは
もらい事故とは、赤信号で適切に停車していたのに後ろから追突された場合など、被害者に全く過失がない事故(過失割合が10対0)のことを指します。

 

■もらい事故の場合、自分の加入している保険会社には示談交渉してもらえない
過失のない被害者の保険会社が示談交渉を行うと、弁護士法72条に違反することになってしまいます。
弁護士法72条は、弁護士以外の者が、一部の例外を除いて、他人の法律事務を取り扱うことを禁止しています。
被害者にも過失がある場合には被害者の加入する保険会社も保険金をいくらか支払うことになるため、自分の法律事務として示談交渉をすることができます。しかし、被害者に過失がないもらい事故の場合は、被害者の保険会社は保険金を支払う必要がありません。

そのため、もらい事故の被害者の保険会社は、被害者の法律事務のみを取り扱うこととなり、そのまま業務をこなしてしまうと弁護士法72条に違反してしまいます。
そのため、もらい事故の被害にあった場合、加入している自分の保険に示談交渉を代わりに行ってもらうことはできません。

 

■もらい事故は弁護士にご相談ください
このようにもらい事故の場合には自分が加入する保険会社が示談交渉を行うことができません。
ご自身で示談交渉をすることも可能ですが弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
弁護士であれば弁護士基準での示談等により、ご自身で交渉されるよりも高い慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
また、示談交渉を任せることができるため、怪我をしている場合は治療に専念することが可能です。

交通事故に関して何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。


弁護士 君塚 洋(弁護士法人中村・橋本法律事務所)は東京駅・有楽町駅・日比谷駅から近い東京都千代田区丸の内を中心として東京都はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県や北関東にお住まいの方の交通事故に関するお悩みにお応えする法律事務所です。
交通事故でお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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君塚 洋(きみづか よう)

私が弁護士になろうと思ったのは、様々な事情から悩みや不安を抱えている方の力に少しでもなりたいと考えたからでした。

この初心を忘れることなく、今後も一人一人のご依頼者のからに誠意をもって対応し、全力を尽くして解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。

弁護士に相談することにためらいを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 学歴

    一橋大学法学部

    明治大学法科大学院

  • 職歴

    住友生命保険相互会社

    小出剛司法律事務所

事務所概要 Office Overview

名称 弁護士法人 中村・橋本法律事務所
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6階
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国際フォーラム口を出て、ビックカメラと東京国際フォーラムの間の道をまっすぐ進み、ひとつめの交差点の角、1階に三井住友銀行の入っているビルです。


■三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」

B2出口より 徒歩2分

皇居を背に、帝国劇場を左手に直進してください。


■JR京葉線「東京駅」出口5 徒歩3分